師走を前に、書類を整理しています。
古い年賀状や10年以上前の健康診断の結果など、不要なものを断捨離。
そのなかに、何と娘の預金通帳が混じっていました。
当時は信用金庫の担当者に頼まれるままに、家族の名前で通帳を作ったのです。
それで残高を引き出そうとしたら、本人でないとダメというではありませんか。
わが家の休眠口座についてお伝えします。
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休眠口座
法律が変わって2020年から休眠預金等は、民間の公益活動に活用しても良いことになっています。
さて休眠口座とは、どういう状態を指すのでしょう。
休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、 その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されます。
残高が1万円以上あると、9年以上を経過したところで金融機関から連絡がある。
しかし、残高1万未満だと連絡が来ないので、私はうっかり放置していました。
そして住所が変わり、連絡がつかないときも休眠口座になるのです。
休眠口座の解約
娘名義の通帳は2通。
3,000円と407円の残高で、どちらも普通預金です。
私は信用金庫に出向いて、お金を引き出そうと印鑑を持参で行きました。
「休眠口座になっているので、ご本人様が手続きする必要があります」
母親の私でも引き出しができませんでした。
休眠口座は解約の手続きをして、残高の払い戻しが可能になると窓口の職員。
「年末に娘さんが帰省したとき、どうぞ手続きください」
小さい子どもがいるのに、手間が掛かります(@@;)
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預金口座を放置するデメリット
休眠口座の解約に手間がかかるほか、銀行口座を放置するとデメリットは大きい。
そのひとつが残高証明書の発行にお金がかかること。
亡くなったとき、遺族は相続の申告が必要になる場合があります。
一金融機関につき1,000円前後の手数料がかかる残高証明書。
故人の口座が多いと、閉鎖する手続きも遺族の負担になるわけです。
私たち夫婦は、通帳の冊数だけムダに多いので、活用されていない口座を解約しなければ!!
まとめ
子ども名義の通帳にあった3,407円を取り戻すには、子ども本人が金融機関に出向いて手続きする必要があります。
子どもが巣立って早14年。
うっかりしていました。
来月に娘が帰省するときは、本人確認の運転免許証などを持参してもらい、口座解約の手続きをしてもらおうと思います。
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