貯め代のシンプルライフと暮らしのヒント

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フリーランスのお金がぜんぶわかる本・関根俊輔著

一生安心するためのフリーランスのお金がぜんぶわかる本

一生安心するためのフリーランスのお金がぜんぶわかる本

図書館から借りた『一生安心するためのフリーランスのお金がぜんぶわかる本』関根俊輔著を読んでいます。

節税や控除などについて、あらためて勉強中。

フリーランスのお金について考えます。

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フリーランスという生き方

フリーランス

社会保障が手厚くなく、自己責任

私の夫はずっと小規模事業主で、自営業で収入を得てきました。

確定申告は商工会の税理士にアドバイスを受けて、税務署に提出。

マイナンバーからe-Taxでやろうとしたら、ちょっとした手違いでできなかったそうです。

それにしても自営業者は、基本的に国民年金。

収入が多い医師や弁護士などは国民年金基金にも加入して、老後に備えています。

うちは国民年金に付加年金をつけて掛けてきましたが、微々たるものにしかなりません。

www.tameyo.jp

低年金が確定です。

インボイス制度

フリーランスのお金がぜんぶわかる本

確定申告

私の夫のような零細な自営業者でも、毎月のように国保や住民税・固定資産税など税金を払っています。

では、ブログなどで得たアフィリエイト収入は、どのように確定申告をしたらよいでしょうか。

インボイス制度は?

 「2年前の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じる」と聞いたことがある方は多いと思います。 厳密には、「基準期間(=2年前)における課税売上高」が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じます。

【課税?不課税?】Google Adsense(アドセンス)の消費税の取扱いについて|福岡市のまつしま税理士事務所

売り上げ1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。

ちなみに拙ブログは全く届きません。

このGoogle Adsense(以下「アドセンス」)による広告収入は、消費税法上は「課税対象外取引」となります。

理由としては、取引相手であるがGoogle社が国外事業者(外国法人)であるため、広告掲載に伴い受け取る広告収入は課税対象外(不課税)売上となります。

【課税?不課税?】Google Adsense(アドセンス)の消費税の取扱いについて|福岡市のまつしま税理士事務所

税金はなかなか難しいですね。

フリーランスのお金がぜんぶわかる本【電子書籍】[ 関根俊輔 ]

節税についても解説してあるので、じっくり読みたい1冊。

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家事按分

フリーランスのお金がぜんぶわかる本

電気料金の一部

例えば、ブロガーの場合は自宅の一部を仕事場にしているのなら、

  • 家賃
  • スマホの通信費
  • プロバイダー
  • 光熱費

などのコストも、全てではありませんが、経費にできます。

家事按分と言うそうです。

www.tameyo.jp

国民年金保険料やその追納した分や、iDeCo・小規模共済などは税の控除として記載できます。

あと、この本にはボツになった企画の取材費は、「試験研究費」として計上できるとか。

これは自営業として開業届がなされている場合かもしれません。

開業届を出していないと、ブログ収入は雑所得となるでしょう。

コストを計上できない可能性がありますが、支払った社会保障料は全額、控除できます。

勘違いしやすい点として、雑所得とは売り上げのことではありません。

売り上げから経費をのぞいた分が、所得になるそう。

www.tameyo.jp

フリーランサーは退職金がないし、年金は少ないため、老後や病気に対する備えを自分でしなければなりません。

サラリーマンよりもお金の不安が大きくなりがち。


www.youtube.com

書籍や動画で知識を得ることができる時代です。

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まとめ

税金や収支について知識を深めると、お金の流れが理解できそうです。

『フリーランスのお金がぜんぶわかる本』関根俊輔著は、わかりやすい1冊なので、レビューをお伝えしました。

 

 

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