2024年4月14日更新しました。
実家の片づけは想像以上にたいへんという話をよく見聞きします。
大量生産・大量消費の時代になって、個人の持ち物が飛躍的に多くなったことが原因でしょう。
ゴミの分別が厳しく、処分に費用と労力がかかるようになっています。
親の遺品整理についてお伝えします。
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処分にお金がかかる
不用品を処分したいときや家の解体には、お金がかかります。
私が暮らす地域には遺品整理の業者さんがいて、とても忙しくスタッフを正社員として増やしました。
親の家の片づけはもちろん、中高年の孤立死や自死による現場アパートの清掃のお仕事がたくさんあるとか。
休む間がないくらい忙しいそうです。
労力
親の家の片づけは、お金はもちろん肉体的にも厳しい。
家の整理に費やす交通費や時間、そして手間。
例えばわが家は成人した子どもがふたりいますが、都会に出てしまい、50代夫婦が地方に暮らしています。
新幹線と在来線で東京まで4時間半~5時間。
往復のJR運賃が3万6千円ほど。深夜バスなら安いけれど、眠ることができないし、エコノミーショックの不安も。
家の片づけのために、自分の子どもにそんな苦労はできればかけたくありません。
業者に依頼するとワンルームで12万円ほど
私の実母は、団地の単身者用の部屋に住んでいます。
子どもの頃に両親が離婚。そのため実母とは20歳を過ぎてから再会できました。
昭和16年生まれの母は、60歳で脳こうそくを患ってから歩くことが徐々に難しくなり、現在は独り暮らしをやっとしている状態。
近くに叔父や叔母が住んでいて、よく母の様子をみてくれています。
あるとき叔父は、母の部屋にあったガラクタを半分ほど処分してくれました。
「勝手になんでも捨ててひどい」と、母は憤慨。
私の目からみても1LDKの部屋の大半がガラクタに映りました。
商店街で買い集めた食器や福引の景品、袖を通した沢山の服。
しかし、母にとって宝物なのでしょう。
買い集めることができたのは元気な頃で、その思い出が母の単調な今の暮らしを慰めてくれるから。
そんなわけで、母はまだモノに囲まれていますが、業者に片づけを依頼すると、ワンルームの部屋で約12万円。これが平均です。
- 3LDKの一戸建てだと30万~35万円。
- 6LDKの大きな一戸建てだと54万~60万円が相場とされます。
そして、業者選びも大切なポイントで、なかには見積もりより高い請求のことがあるので、ご注意を。
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お宝はどこだ!
「お客様のお住まいの地域を回り、 着物や貴金属を買い取ります」
うちにはきのうもこういう電話がありました。
これまでで3回あり、前は関西弁の男性、きのうは中年女性の声で、いやに馴れ馴れしい感じ。
押し買いの被害が全国的に広がっています。
もちろん私はきっぱり断りました。
金を相続したとき
話はかわりますが、金塊や金貨が遺品としてあったら、どんな気持ちになるでしょうか。私なら神棚に飾って、拝んでしまいそうです。
金地金や金貨は、どれだけ保有しても固定資産税がかからないことは、あまり知られていない。
相続税増税で庶民が相続税の心配をする時代。親が小さな家や土地を持っていれば、若い人でも相続する身となり、人ごとではなくなる。
そこで不動産と比べた金の有利性が注目され始めているのだ。
店頭での現象としては、1枚10数万円の金貨を数枚から数十枚まとめ買いする人が見られる。
投資効率としては、まとまった資金であれば、金地金の方が手数料は安い。
それでもあえて、金貨をまとめ買いするのは「相続」目的だからだ。 固定資産税の非課税に加え、金貨で小分けしておけば相続時の争いが起きにくい。
不動産を親族と共同名義にすると後々のトラブルの種になりやすい。 さらに金はすぐに売れる。
参照元:
金は相続税の対策として有効ということですが、売却より利益が出ると「譲渡所得」とみなされます。
次の質問は、田中貴金属のサイトにあるものです。
Q1金・プラチナの売却で得た利益に税金はかかるのですか?
A.給与所得者など、個人のお客様が金・プラチナの売却によって利益を得た場合は、通常、「譲渡所得」とみなされます。
譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。
また、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。
●購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)= 短期譲渡所得 (地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円
●購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)=長期譲渡所得 (地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2 ※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)
【保有期間が短期と長期の2種に分かれる場合】
最初に短期譲渡所得から控除額を差し引き、次に、控除額が残っている場合は長期譲渡所得から差し引きします。
金の延べ板などの相続税評価額は、被相続者が死亡時の金の小売価格、時価で評価されるそうです。
そして金を売却するには買い取りの時の書類が必要で、所有期間の5年以下と5年以上で 控除額が違う。
親が金塊を残してくれたけれど、書類がどこにあるか解からないときは、家探しをすることになります。
そのことが、読んだ本に書いてありました。
『転ばぬ先の老前整理』板岡洋子著
私は純金5グラムのペンダントヘッドを持っています。
それにしても遺品整理は悲喜こもごものよう。
価値がそれほど変わらない貴金属が遺品として残されたり、古書のページに紙幣が隠されていたり。
親の遺品整理で泣く人があれば、笑う人も。
50代や60代のあなたはどちら?
現実は、ガラクタの片づけでえらい目をみる方が圧倒的に多いようです。
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