2022/04/20更新しました。
やましたひでこさんは生活習慣である「片づけ」を、ビジネスとして大成功させたおひとりです。
断捨離という言葉は流行語となり、いまや辞書にも載っているほどで知らない人はいないでしょう。
私が家の片づけに目覚めることができたのは、やましたさんが提唱する断捨離のおかげ。
しかし、このワードは商標登録されているので、営利目的でつかうことはNG.
日本テレビの番組『ナカイの窓』が訴えられているというニュースを、私は週刊誌とネットで読みました。
登録商標された「断捨離」というワードは、ブログで使用できる?できない?について考察します。
スポンサーリンク
断捨離は新片づけ術
なんども読み返しているやましたひでこ著「新・かたづけ術」には、帯に「テレビ・新聞・雑誌などで大反響。今売れているのはこの本です!と、文字が踊ります。
さらに「これぞ決定版・ダンシャリアン増殖中、詳しくは裏面を」と続きます。
それで、本を裏返しにすると――。
断捨離とはヨガの行法哲学
断行・捨行・離行をもとに生まれた言葉
断 入ってくる要らないモノを断つ
捨 家にはびこるガラクタを捨てる
離 モノへの執着から離れ、ゆとりある自在の空間にいる私
つまり「家のガラクタを片づけることで、心のガラクタをも整理して、人生をご機嫌へと入れ替える方法」。
参照元:断捨離の本の帯から
私がこの本を買ったのは2010年ころでした。
目からうろこのことばかりで、特に「家に入るモノを断ちなさい」にびっくり。
テレビ番組「ウチ、断捨離しました!」も人気です。
意識革命
私ときたら、タダならなんでももらって、街角で配られるポケットティシュやチラシ、化粧品のサンプルも。
そうそう夫の実家で不要となった大量の和服や、食器を段ボールにいくつも頂いたこともありました。
そんな私がスキンケアや服を「買わない生活」をして、不用意に家に入るモノをシャットアウト。
自分で買ったモノや頂き物は責任を持って使い切ろう。
そんなふうに考え方を変えました。
断捨離は多くの人に影響を与え、片づけてスッキリ空間を心がけてる方々が増えましたね。
私もその一人です。
ところで、商標登録とはなんでしょうか?
権利侵害から守る登録
断捨離やましたひでこ公式サイトには、まず!マークとともに次の文が掲げられています。
断捨離®」および「クラターコンサルタント®」は、やましたひでこの登録商標です。 個人的な断捨離体験を語り発信するのは、ご自由です。 ただし、商業目的、営業目的が伴う「断捨離®」「クラターコンサルタント®」のご使用に際しては、明確厳格な基準を設けており、許可無く使用することはできません。
商業目的や営利目的の使用はできませんよ。
でも、個人的な体験を語り、発信するのは自由とありますね。
商標登録は、大切なロゴマークやネーミングなど商標を、権利侵害から守る法的な手続き制度。
出願により認められたときは、消費者が商品やサービスを区別する上で目印となるネーミングやロゴマークを独占的に使用し、偽ブランド類似品などを排除できる「商標権」を取得できます。
知的財産権にからむ権利ということでしょう。
ググると、商標登録を手助けする民間事務所もたくさんあります。
特許庁に出願するだけでも、印紙代や手数料がかかるし、一般には解りにくい「区分」ごとの出願などもあるため。
今回、週刊誌は中居正弘さんが出演するテレビ番組を、やましたひでこさんの事務所が権利侵害で訴え出て、双方が弁護士を立てていることを報じていました。
週刊誌によると、テレビ局が事前にやましたひでこさんに連絡することなく、本来の真意とは違う「断捨離の窓」のコーナーを設けたとか。
やました氏は以前から『断捨離』を商標登録していた。弁理士・古岩信嗣氏が解説する。
「商標登録とは、ある言葉などに『商標権』を生じさせる手続きのこと。商標権には大きく2つの権利があり、1つは、登録した商標を商品などに使用する『使用権』、もう1つは、他人の使用を禁じ、二重の商標登録を排除する『禁止権』です。
この『禁止権』により、使用権のない人が他人の登録商標を権利範囲内において無断で使用する行為は“商標権侵害”となります。
その場合、権利者から差止請求をされる、損害賠償を請求されるといったことが起こりうる。
また、著名ブランドのコピー品を営利目的で販売するといった悪質なケースだと、10年以下の懲役刑や1000万円以下の罰金刑あるいはこの両方が科され、逮捕されることもあり得ます。
商標権の侵害は非常にリスクの高い行為といえるでしょう」
参照元:
『ナカイの窓』が「断捨離」使用でトラブル、終了にも影響か|NEWSポストセブン
私も拙ブログにおいて「断捨離」のワードを用いているので、気になって調べた次第です。
- 権利者から差止請求される
- 損害賠償を請求される
そのような申し立てがあったときは、すみやかに対処することが求められます。
今回のトラブルは、テレビ局側の初期対応がうまくいかなくて、こじれたということ。
スポンサーリンク
ブログでの使用は許される?
個人的な断捨離体験は自由と、公式サイトにあります。
そして、ネット上にはいろんな意見がありました。
- アドセンス広告を貼るのは、NGだよ
- 収益が微々たる個人ブログまでは目くじらを立てないだろう
- 文章のなかに商標登録されたワードがあるからといって、それがただちに禁止条項にふれるということにならない
私が考える商業目的とは、断捨離のワードを使ってやましたひでこさんのメソッドを勝手に真似して、個人からお金をもらって、片づけインストラクターをしたり、リサイクル業をすることだと思うのですが、どうでしょうか?
ただ、断捨離セミナーはけっこう高額。
2泊3日の合宿で10万円ほどという金額をメルマガで実際に見たことがあるし、断捨離塾、断捨離トレーナーコースなど、39,800~。
今回のことは大きな企業であり、公共性の高いテレビ局が本来の意味合いからはずれ、「断捨離」を許可なく使用したことが問題視されたのだと考えます。
ブログは無料ブログだと、ブログサービス会社側の広告が入りますから、ブログに使って良いのかどうかは、なかなか判断できません。
社会に一大旋風を巻き起こしている「断捨離」をほかの言葉に置き換えることや、 新たなキャッチコピーを自分で考えることも大切かもしれません。
追記
ユーチューブで発信されているミニマリストタケルさんが弁護士から警告メールを受け取ったそうです。
まとめ
断捨離が登録商法されていることは前から知っていたのですが、テレビ局とトラブルというニュースを見て、自分なりに登録商法について調べてみました。
知的財産権ですから、気をつけたい。
「断捨離」は多くの人から指示され、たくさんの方々が自分の住環境に関心を寄せています。
大きな功績があるライフスタイルの提案ですから、商業目的や営業目的には気をつけたいですね。
スポンサーリンク